倉庫業法では「倉庫業を営もうとする者は、運輸大臣の行う登録を受けなければならない」と規定されています。
倉庫業者としての登録を受けるためには「倉庫の種類毎に定められた、施設・設備基準」を満たすとともに、事業を適切に管理運営するため「倉庫管理主任者」を選任し、
その任にあたらせることが法で義務づけられています。
トランクルームというのもあり、トランクルームは家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など個人の財産を保管しています。
倉庫業法第28条によると、倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
登録を受けないで倉庫業を営んだ者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれは併科に処せられますので、注意が必要です。
近年、営業倉庫も保管以外の物流活動などを行うっている。